労働保険事務組合のご案内
会社の社長・個人事業主の皆様必見
労働保険事務組合について
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合に加入するメリット
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会社の社長・個人事業主の皆様など、
通常は労災保険に加入することができない方も、
特別に加入することができます。
~労災保険に特別加入すると~
①原則として、医療費の自己負担はありません。
②国が運営している制度なので安価で充実した
補償が受けられます。
③入院などで、勤務できない場合の休業補償制度が
用意されています。
④傷害補償・遺族補償制度もあり充実した保障が
受けられます。
⑤国が運営している制度なので安価で充実した補償が
受けられます。
⑥特別加入保険料は全額会社の経費として
認められます。
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保険料の分割納付(延納)可能
労働保険料の額にかかわらず保険料を3回に分割して納付できます。
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事務処理コストの削減
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を当組合が代行処理しますので事務の手間が省けます。
主な補償内容一覧
(1)仕事中に怪我をした時
医療費 | 原則医療費は無料 |
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休業補償 | 休業4日目以降1日に付き。給付基礎日額の8割 |
(2)死亡(業務上)したとき
遺族補償 | 遺族の数に応じて、一年間に、給付基礎日額の 1人・・・153日分(一定の場合には175日分) 2人・・・201日分 3人・・・223日分 4人・・・245日分 |
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葬儀費用 | 次のいずれかのうち、金額の高い方 (1)給付基礎日額の60日分 (2)給付基礎日額の30日分+31万5千円 |
(3)障害(業務上)が残った時
年間に給付基礎日額の 1級・・・313日分 2級・・・277日分 3級・・・245日分 4級・・・213日分 5級・・・184日分 6級・・・156日分 7級・・・131日分 |
上記の年金にプラスして、次の一時金も支給 1級・・・342万円 2級・・・320万円 3級・・・300万円 4級・・・264万円 5級・・・225万円 6級・・・192万円 7級・・・159万円 |
年金に該当しない場合、一時金として給付基礎日額の 8級・・・503日分+65万円 9級・・・391日分+50万円 10級・・・302日分+39万円 11級・・・223日分+29万円 12級・・・156日分+20万円 13級・・・101日分+14万円 14級・・・56日分+8万円 |
(4)介護を受ける必要になった時
介護費用 | 常時介護の場合
介護費用上限104,590円
随時介護の場合
介護費用 上限52,300円
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